年金関連

年金追納制度の学生納付特例制度は追納すべきか?

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先日、年金事務所から国民年金保険料追納に関しての案内が来ました。

私は大学及び大学院修士課程に進学したのですが、その間の約5年間(20歳から)、年金は払っていませんでした。

学生の間は、学生納付特例という制度によって年金の支払いを免除されるみたいですが、
案内によると、社会人になって支払うことで税金が戻り且つ年金の額を上げることが可能みたいです。

そこで、本ページでは学生納付特例制度について纏めてみました。

学生納付特例制度とは

日本国内に住むすべての人は、20歳になると国民年金の被保険者となり、保険料の納付が義務づけられますが、
所得の少ない学生については、申請により在学中の保険料の納付が猶予されるというのが「学生納付特例制度」です。

学生とは、大学(大学院)、短期大学、高等学校、高等専門学校、特別支援学校、専修学校及び各種学校 (※1)、一部の海外大学の日本分校(※2)に在学する方で 夜間・定時制課程や通信課程の方も含まれますので、ほとんどの学生の方が対象となります。

学生納付特例期間については、10年以内(例えば、平成29年4月分は平成39年4月末まで)であれば保険料をさかのぼって納めること(追納)ができます。

学生納付特例期間の承認を受けた期間の翌年度から起算して、3年度目以降に保険料を追納する場合には、承認を受けた当時の保険料額に経過期間に応じた加算額が上乗せされるため、当初の金額より少し高くなります。

学生納付特例制度のメリット

老齢基礎年金を受け取るためには、原則として保険料の納付済期間等が10年以上必要ですが、学生納付特例制度の承認を受けた期間は、この10年以上という老齢基礎年金の受給資格期間に含まれることとなり、これが1つのメリットです。

また、障害や死亡といった不慮の事態が生じた場合に、(1)その事故が発生した月の前々月までの被保険者期間のうち保険料納付済期間(保険料免除期間を含む)が3分の2以上ある場合、又は(2)その事故が発生した月の前々月までの1年間に保険料の未納がない場合には、障害基礎年金や遺族基礎年金が支給されますが、学生納付特例制度の承認を受けている期間は、保険料納付済期間と同様に当該要件の対象期間になりますので、こちらもメリットといえます。

追納のメリット

学生納付特例制度を利用して免除していた年金を追納した場合のメリットは、老齢基礎年金の額を向上させることが可能という点です。即ち、学生納付特例制度を利用して、年金の納付をしなかった期間は、老齢基礎年金の額の計算の対象となる期間には含まれまないことから、満額の老齢基礎年金を受け取るために、10年間のうちに保険料を納付(追納)することができる仕組みとなっています。

また、メリットと呼べるか分かりませんが、追納保険料は社会保険料控除の対象となりますので、年末調整もしくは確定申告で申請することで、所得税・住民税の軽減をうけることができます。

年金額の計算

では、追納の最大のメリットである老齢基礎年金の額の向上についてですが、いったいいくらぐらい支給額が上がるか調べてみました。

老齢基礎年金を受けるためには、保険料を納めた期間、保険料を免除された期間と合算対象期間(学生納付特例制度の期間が該当)とを通算した期間が10年間(120月)以上あることが必要であり、老齢基礎年金の計算式は下記のとおりです。

779,300円(平成30年4月時点)×〔保険料納付月数+(保険料全額免除月数×8分の4)+(保険料4分の1納付月数×8分の5)+(保険料半額納付月数×8分の6)+(保険料4分の3納付月数×8分の7)〕/加入可能年数×12

ただし平成21年3月分までは、全額免除は6分の2、4分の1納付は6分の3、半額納付は6分の4、4分の3納付は6分の5にて、それぞれ計算されます。

私は学生特例月数で免除された期間が59か月であるため、20歳から60歳になるまでの40年間の全期間である480ヵ月を考慮すると、65歳からもらえる老齢基礎年金は、満額の779,300円に対して、私は683,511円となります。

満額に対する差額が95,789円であり、59ヵ月分の支払額が大凡900,000円であるため、10年間で元が取れる計算となります。

即ち、75歳まで生きることが出来れば追納したほうが得という計算となります。

ただしこれは現状の制度がそのまま維持されればという仮定が前提としてあるため、仮に年金の受給額や受給可能な年齢に変更があった場合は、計算結果が異なってしまうため、注意が必要です。

私は、年金制度の維持については懐疑的な考えを持っているので、ひとまず追納は保留することとします。

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